短時間勤務制度とは?お給料に影響はある?

短時間勤務制度の特徴

会社で働く時間が一般的なフルタイムよりも短い勤務を「短時間勤務」といい、法律で決められている制度と、企業が独自に設けている制度の2種類があります。
法律で決められた「短時間勤務制度」はどの会社でも条件を満たしていれば誰でも利用することができますので、まだ子供が小さい働くお母さんが利用したいと希望するなら、内容についてしっかりと理解しておきましょう。

「改正育児・介護休業法」に基づく短時間勤務制度を利用する条件とは、「3歳に満たない子供を育児している」こととなります。
この短時間勤務制度は義務化され、会社は原則1日6時間の短時間勤務ができる体制にする必要があります。
利用できる対象者は、1年以上有期雇用契約で雇用されている人や、パートタイマーでも実質6時間を超える労働時間で週3日以上の所定労働日数がある場合に適応となります。

育児短時間制度を利用するには、1ヶ月前までに育児短時間勤務承認請求書を任命権者に請求を行います。
1日6時間に満たないパートタイマーの人は対象外ですので注意しましょう。
また、非常勤職員、臨時的職員、勤務延長職員、育児休業に関わる任期付職員等も対象外となります。

短時間勤務制度のお給料

この制度は、あくまで時間について言及するもので、給料まで保障するものではありません。
よって、働いていない分はもらえないというのが現状のようです。
では、社会保険料はどうなるかというと、時短勤務でお給料が減った場合には年金保険料も下がりますので、将来もらえる年金受給額が減ることになります。

ただし、改正育児、介護作業法による時短勤務であれば、給料が減る前の金額を基本に保険料は支払われているとみなされる特例措置が設けられ、将来の年金受給が減らずに済むようになっています。
この特例措置については、2年前にさかのぼって申請できますので、まだ未申請という方は会社に相談してみましょう。

短時間勤務制度のポイント

短時間勤務制度は、平成21年に施行された改正育児・介護休業法に追加された法律で、それまでは従業員が100人以下の会社にのみ義務化されていましたが、平成24年7月以降、全ての会社に適用となった法律です。
3歳未満の子供を育てている従業員なら男女区別なく取得が可能です。

また、この制度には利用回数の制限がない為、育児休業が終了した後、子供が1歳のときから半年間、育児短時間労働制度を利用、その後通常勤務を半年続け、その後さらに育児短時間制度を利用するということも、子供が3歳未満であれば何度でもしようと思えば可能です。
ただし、育児短時間勤務の間のお給料は出ない可能性が高い為、その点も考慮して制度の利用について考える必要があります。

Back To Top